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公開時間:2024-01-26 18:21
● 「中華人民共和國専利法実施細則」の改正に関する決定が公布
2023年12月11日に、國務院は「中華人民共和國専利法実施細則」の改正に関する決定を公布しました。改正後の「中華人民共和國専利法実施細則」は2024年1月20日より施行されています。
改正後の専利法実施細則は合計13章149條があり、具體的な改正內容は主に下記の5つに関連しています。
1、専利出願制度を整備し、出願人とイノベーション主體に便利を提供する。
専利出願プロセスの最適化、部分意匠制度の細分化、新規性喪失の例外規定の緩和、優先権関連制度の整備などを含む。
2、専利審査制度を整備し、専利審査の品質と効率を高める。
専利出願行為の規範化、実用新案及び意匠の審査制度の整備、遅延審査制度の増加、専利復審制度の整備などを含む。
3、特許行政保護を強化し、専利権者の合法的権益を保護する。
特許権存続期間の補償制度の細分化、専利紛爭処理及び調停制度の整備、全國で重大な影響を及ぼす専利権侵害紛爭の定義基準の明確化などを含む。
4、専利の公共サービスを強化し、専利の転化?運用を促進する。
強制代理例外規定の増加、専利情報公共サービス能力の向上、ライセンス開放制度の細分化、職務発明に関する規定の整備などを含む。
5、國際規則とのつながりを強め、高レベルの対外開放を推進する。
意匠國際出願の法的地位及び審査手続を明確にし、優先権要求、新規性喪失の例外規定、分割出願などと中國の意匠出願制度とのつながりを規定することなどを含む。
改正後の細則をスムーズに施行させるために、國家知識産権局は同時に「専利審査指南」及び「改正後の専利法及びその実施細則の施行に係る審査業務対応に関する臨時的措置の公告」などの4つの関連部門の規定及び規範的文書の作成?改正を完了し、これらの関連制度は専利法実施細則と同時に発効して施行されています。
● 専利法第42條第2項に基づく特許権存続期間の補償について
専利法第42條第2項では、特許出願日から満4年、且つ実體審査請求日から起算して満3年後に特許権が付與された場合、國務院専利行政部門が、特許権者の請求に応じて、特許権付與プロセスにおける不合理的な遅延に対して特許権存続期間の補償を與えることが規定されています。専利法実施細則第77條~第79條及び第84條は、それぞれ特許権存続期間補償の請求時期、計算方法、合理的な遅延及び出願人による不合理な遅延について規定を定めています。審査指南第5部第9章では、専利法および専利法実施規則の関連規定についての詳細な説明を記載した第2節が特に追加されています。
1、請求の提出について
特許権者は、特許授付與公告日から3か月以內に専利局へ請求を提出し、規定された費用を納付しなければなりません。特許権存続期間の補償は、特許権者からの請求に応じて行うものであり、請求がなければ補償は與えられません。
2、補償期間の確定について
専利法実施規則第78條の規定によると、専利法第42條第2項の規定に従って特許権存続期間の補償を與える場合、補償期間は、特許権付與プロセスにおいて不合理的に遅延した実際の日數に応じて計算されます。補償期間の計算式は以下のとおりです。
特許権補償期間 = (?権利付與日-?満4年満3年の日)-T合理-T不合理(出願人)
そのうち、?権利付與日とは、特許権の付與が公告された日を指します。
?満4年満3年の日とは、特許出願日から4年経過した日及び実體審査請求日から3年経過した日のうちのいずれか遅い日を指します。
T合理とは、権利帰屬紛爭や財産保全に起因した審査プロセスの中止による遅延などの合理的な遅延の日數を指します。
T不合理(出願人)とは、指定期限の延長要求や審査の遅延要求で遅延した時間などを含む出願人による不合理な遅延の日數を指します。
そのうち、「実體審査請求日」とは、出願人が実體審査請求をし、且つ特許実體審査請求料を全額納付した日を指します。出願人が出願と同時に実體審査請求料を納付するなどすれば、実體審査請求日は発明の公開日よりも早い場合があります。特許出願が公開されていなければ実體審査に入ることができないため、実體審査請求日から特許出願公開日までの期間を特許権の補償期間に算入することは明らかに不合理です。従って、実體審査請求日が公開日よりも早い場合は、「実體審査請求日から起算して満3年」、即ち、式中の「満3年」は、出願の公開日から起算されます。
PCT出願の場合は、PCT出願が中國國內段階に移行した日を出願日とし、分割出願の場合は、分割出願の提出日を出願日として特許権の補償期間を計算します。
(1)権利付與プロセスにおける合理的な遅延について
権利付與プロセスにおける合理的な遅延は、特許出願書類を補正した後に特許権を付與された場合の特許復審手続き、権利帰屬紛爭や人民法院の保全裁定執行への協力による関連手続きの中止、および行政訴訟による遅延を含みます。
(2)出願人による不合理的な遅延について
専利法実施細則第79條の規定によれば、出願人による不合理的な遅延には以下が含まれます。
ア、指定期限の延長を請求して指定期限內に専利局の通知に応答しなかった場合、遅延時間は、期限満了日から応答書類の実際の提出日までとする。
イ、遅延審査を申請した場合、遅延時間は実際に審査を遅延した時間とする。
ウ、援引加入による遅延の場合、遅延時間は追加で申請書類を提出する時間とする。
エ、権利回復の請求による遅延時間は、遅延が専利局によるものであることを証明できた場合を除き、當初の期限満了日から権利回復承認通知書の発行日までとする。
オ、優先日から30か月以內に中國國內段階へ移行手続きをしたが早期処理を要求しなかった國際出願の場合、遅延時間は中國國內段階への移行日から優先日よりの30か月満了日までとする。
(3)同日特実併願における特許権の存続期間の補償について
同日特実併願における特許権に存続期間の補償は與えられません。同一の出願人が同日に同一の発明創造について実用新案出願及び特許出願の両方を提出し、且つ専利法実施細則第47條第4項の規定により特許権を取得した場合、権者が比較的に早い実用新案権の権利付與公告日から権利を主張できるため、特許権の存続期間については補償を與えません。
● 醫薬品特許権の存続期間の補償について
専利法第42條第3項は、新薬の発売承認審査にかかった時間を補償するために、中國で発売許可を得られた新薬に関連する特許について、國務院専利行政部門は権者の請求に応じて特許権存続期間の補償を與え、補償の期間は5年を超えず、新薬発売承認後の特許権存続期間は合計14年を超えないものとすることを規定しています。
専利法実施細則第80條~第84條及び審査指南には、補償條件等について詳細な規定が定められています。審査指南第5部第9章に、専利法及び専利法実施細則の関連規定を詳しく解説する第3節が追加されています。
1、醫薬品特許権の存続期間に対する補償請求の要件について
醫薬品特許権存続期間の補償を請求する際に満たすべき條件は以下のとおりです。
(1)補償請求に係わった特許の権利付與公告日は、醫薬品販売承認申請が承認された日よりも早い。
(2)補償請求時に、特許権は依然として有効である。
(3)特許は薬品特許権の存続期間の補償を受けていない。
(4)補償請求に係わった特許の請求項には、販売を承認された新薬に関連した技術案が含まれている。
(5)1つの醫薬品について同時に複數の特許が存在している場合、特許権者はそのうちの1つの特許のみに対して醫薬品特許権存続期間の補償を請求することができる。
(6)1件の特許が同時に複數の醫薬品に係わった場合、醫薬品特許権存続期間の補償請求は、1つの醫薬品のみに対して行うことができる。
2、請求人、請求の提出及び証明資料について
(1)請求人及び請求時間について
醫薬品特許権存続期間の補償請求は特許権者が行うべきです。特許権者と醫薬品販売承認取得者が一致しない場合、特許権者は、補償請求を行う際に醫薬品販売承認取得者の書面による同意を得なければなりません。
特許権者は、醫薬品販売承認申請が承認された日から3か月以內に専利局へ補償請求を提出し、規定された費用を納付する必要があります。條件付き販売承認を取得した醫薬品の場合、醫薬品特許権の補償期間は、正式な販売承認を取得した日ではなく、條件付き販売承認を取得した日に基づいて計算されます。
(2)補償請求の提出および証明資料について
醫薬品特許権存続期間の補償を請求する場合、特許権者は、申請書及び必要な証明書類を提出し、且つ提供した書類?資料が真実で有効であることを保証しなければなりません。
3、存続期間補償の対象となる「新薬」の範囲について
審査指南第5部第9章第3.4節の規定によると、國務院醫薬品監督管理部門が販売を承認した革新的醫薬品および改良型新薬の薬物活性物質についての製品特許、製造方法特許または醫療用途特許に対して、存続期間の補償を與えることができます。
(1)存続期間補償の対象となる新薬の範囲について
期間補償を認められた改良型新薬は以下の5種類に限定されます。
ア、化學薬品第2.1類における既知の活性成分をエステル化しまたは既知の活性成分を塩化した薬品。
イ、化學薬品第2.4類、即ち、既知の活性成分を含む新適応癥の薬品。
ウ、予防的生物學的製品第2.2類におけるワクチンウイルス株から改変されたワクチン。
エ、治療用生物學的製剤第2.2類における新適応癥を追加された生物由來製品。
オ、漢方薬第2.3類、すなわち、機能を追加された漢方薬。
(2)新薬活性物質に係わった特許について
審査指南の関連規定によれば、「規定に合致した新薬」については、醫薬品活性物質の製品特許、製造方法特許又は醫薬用途特許に対して、醫薬品特許権存続期間の補償を與えることができます。特許権者は、販売を承認された上記「規定に合致した新薬」の活性物質に係わった特許について醫薬品特許権存続期間の補償を請求できることが明確化されています。
4、指定した請求項に新薬に関する技術案が含まれるかどうかについての審査
醫薬品特許権存続期間の補償制度は、特許の有効期間內に新薬販売の審査?承認にかかった時間を補償することを目的としているため、販売が承認された「新薬」は、醫薬品特許権存続期間補償請求の対象となる醫薬品特許権とは直接的な関係を持たなければなりません。ここでは、「新薬に関する技術案」は、販売される新薬(活性物質)と補償請求をした醫薬品特許とを結ぶ「架け橋」となります。審査官は、特許権者が指定した特許請求項には新薬に関する技術案が含まれているかどうかを確認する必要があり、これが醫薬品特許権存続期間の補償が認められるかどうかを決めるための前提條件となります。
5、醫薬品特許権の補償時間の計算及び補償期間の特許範囲について
専利法第42條第3項の規定により、中國で販売が承認された新薬に係る特許に対して存続期間の補償が行われます。専利法第42條第3項及び専利法実施細則第82條の規定によると、醫薬品特許権の補償期間の計算式は以下のとおりです。
醫薬品特許権の補償期間=D醫薬品販売承認日-D出願日-5(≦5年)
特許有効期間の合計=(D20年満了日-D醫薬品販売承認日)+特許権の補償期間+醫薬品特許権の補償期間(≦14年)
醫薬品特許権の補償期間には二重の制限があり、第一に、醫薬品特許権の補償期間は5年を超えないものとし、第二に、新薬の販売が承認された後の特許権有効期間の合計は14年を超えないものとされています。
補償理由が異なるため、特許権存続期間の補償と醫薬品特許権存続期間の補償を加算することができます。ただし、醫薬品特許権の補償期間は、國家薬品監督管理局が販売を承認した新薬と承認した適応癥に関連する技術案に限定されており、醫薬品特許権の補償期間には、補償期間が5年以內であり、新薬の販売が承認された後の特許有効特許期間の合計は14年を超えてはならないという制限があります。従って、まずは特許権の補償期間を計算し、次に醫薬品特許権の補償期間を計算する必要があります。
● 特許権存続期間の補償と専利ライセンス開放制度に関する行政再議事項に関する公告
改正後の専利法及びその実施細則に増加された特許権存続期間の補償、専利ライセンス開放などの重要な制度をスムーズに施行させるために、國家知識産権局は、特許権存続期間の補償と専利ライセンス開放制度に関する行政再議事項について下記のことを公告し、2024年1月20日より施行されています。
1、専利権者、関連専利について専利権侵害紛爭を有している利害関係者、または関連醫薬品登録申請を提出した利害関係者は、國家知識産権局の専利法第42條第2、3項に基づいた特許権存続期間の補償の有無に関する決定に不服する場合、國家知識産権局に行政再議を申請することができる。
2、専利権者は、國家知識産権局が専利法第51條第2項に基づいて下した専利ライセンス開放の実施期間中に年金減免を行うか否かに関する決定に不服する場合、國家知識産権局に行政再議を申請することができる。専利ライセンス開放聲明を公告するか否かに関する國家知識産権局の決定は行政再議の範囲に屬していない。
● 実用新案の審査に明らかに進歩性を有しているかどうかの審査が導入
2024年1月20日より施行された「中華人民共和國専利法実施細則」は、実用新案の審査に明らかに進歩性を有しているかどうかの審査を導入し、これに併せて「専利審査指南」も改正されました。
改正後の「中華人民共和國専利法実施細則」の第50條に、「専利法第34條と第40條に言う予備審査とは、専利出願が専利法第26條又は第27條に規定する書類とその他の必要な書類を具備しているか、これらの書類が規定の書式に合致しているかを指し、さらに、実用新案出願が専利法第5條(不特許事由)、第25條(不特許事由)に規定される狀況に明らかに屬しているか、専利法第17條、第18條第1項、第19條第1項又は本細則第11條、第19條~第22條、第24條~第26條の規定に合致していないかどうか、専利法第2條第3項(実用新案の定義)、第22條(新規性、進歩性、実用性)、第26條第3項(明確性要件)、第4項(サポート要件)、第31條第1項(単一性要件)、第33條(補正時の新規事項追加の禁止)又は本細則第23條、第49條第1項の規定に明らかに合致していないかどうか、専利法第9條(ダブルパテント)の規定に基づいて実用新案権を取得できないかどうかを審査する」ことが記載されています。
改正後の「専利審査指南」の第一部分第二章「11. 専利法22條2項と3項に基づいた審査」に、「方式審査において審査官は実用新案が明らかに新規性及び進歩性を有しているかどうかを審査する。審査官は、取得した先行技術又は抵觸出願に関わる情報に基づき、実用新案が明らかに新規性を具備しないものかを判斷して良いとする。新規性に関する審査は本指南第二部分第三章第3節の規定に參照する。新規性に関する審査は本指南第二部分第三章第3節の規定に參照する。進歩性に関する審査は本指南第四部分第六章第4節の規定に參照する」ことが記載されています。
● 中日特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
中國國家知識産権局と日本特許庁の共同決定によると、中日PPH試行プログラムは?2023年11月1日から2028年10月31日まで延長されました?本試行プログラムに參加する要求及びプロセスは、引き続き中日PPH指南に従います。
PPHは異なる國や地域間の特許審査ハイウェイであり、特許審査機関間のワークシェアリングを通じて特許審査プロセスを加速させます。2011年11月に開始された最初のPPH試行プログラムから、國家知識産権局は既に31の國や地域の特許審査機関とPPH協定を締結してきました。
● 2023年中國知的財産権統計概要が公布
2023年中國知的財産権の主な統計データは下記の通りです。
1、専利について
2023年、中國の特許登録件數は92.1萬件であり、実用新案登録件數は209萬件であり、意匠登録件數は63.8萬件でした。
2023年末時點において、中國での有効な特許の件數は499.1萬件であり、そのうち、國內(香港、マカオ、臺灣を除く)の有効な特許の件數は401.5萬件でした。有効な実用新案の件數は1212.9萬件であり、有効な意匠の件數は323.4萬件でした。
2023年、中國國家知識産権局は、PCT國際出願を7.38萬件受理し、そのうち、中國國內出願人による出願は6.88萬件でした。
2023年1月~11月に、中國出願人から1666件の意匠國際出願が提出されました。2023年末時點において、公開された1974件の意匠國際出願は、中國を指定しています。
2、商標について
2023年、中國の商標出願件數は718.8萬件であり、商標登録件數は438.3萬件でした。2023年末時點において、中國での有効な登録商標件數は4614.6萬件でした。
2023年、中國國家知識産権局が受理した中國の出願人によるマドリッド制度を利用した商標の國際登録出願件數は6196件でした。
3、地理的表示及び集積回路配置設計について
2023年、國家知識産権局が認可した地理的表示保護製品は13個、団體商標?証明商標として登録された地理的表示は201件、地理的表示専用標識の使用が許可された経営主體の數は5662でした。
2023年末時點において、認可された地理的表示保護製品は累計で2508個、団體商標?証明商標として登録された地理的表示は累計で7277件、地理的表示専用標識の使用が許可された経営主體の數は累計で26398でした。
2023年、中國の集積回路レイアウト設計の登記申請件數は12503件で証書を発行された件數は11316件でした。