中國國內に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有していない外國人、外國企業又は外國組織は、中國で出願するときに、中國法律により設立された特許代理機構に委任しなければなりません。
特許、実用新案および意匠の3種類があります。
中國では、特許権の存続期間は20年、実用新案権の存続期間は10年、意匠権の存続期間は15年であり、いずれも出願日から起算されます。
特許は約2~3年、実用新案は約7~12月、意匠は約5~8月かかります。なお、実用新案及び意匠出願に対して補正或いは審査意見通知書が発行された場合、権利化までより長い時間が必要となります。
中國では、権利付與前に出願維持費を納付する必要はありません。また、権利が付與された年度から特許料を納付する必要があります。
必要な書類は、PCT出願國際公開公報の中國語訳文、補正書類の中國語訳文(補正がある場合)、委任狀、中國語で記入された中國國內移行の聲明書です。中國國內移行の聲明書に、中國語で発明等の名稱、出願人氏名?名稱、出願人の住所及び発明者の氏名などを明記する必要があります。
必要な書類は、中國語出願書類、優先権書類の副本或いはDASアクセスコード、委任狀、及び願書です。願書には、中國語で発明創造の名稱、出願人の氏名?名稱、出願人の住所及び発明者の氏名などを明記しなければなりません。
中國國內に住所又は営業所を有していない出願人は、パリ條約に基づく出願をする時又はPCT出願を中國國內に移行する時に、代理権を証明する委任狀を提出する必要があります。出願時又は中國國內移行時に提出が不可能な場合、後日に官庁から発行された補正通知書の指定期間內に追加で提出することができます。
優先権日から30ヶ月以內に中國國內移行手続きを行う必要があります。もしその期間內に移行手続きを行っていない場合は、優先権日から32ヶ月以內に移行手続きをすることが可能です。ただし、この場合は、別途期限延長料を納付する必要があります。
國際予備審査が行われたかどうかは、中國國內移行時の審査プロセスや費用に影響を及ぼすことはありません。
中國特許庁を受理官庁としたPCT出願は、中國國內移行時に出願料及び出願追加料が免除されます。中國特許庁が國際調査報告及び國際予備審査報告を作成したPCT出願は、中國國內移行した場合には、実體審査請求料が免除されます。
歐州特許庁、日本特許庁、スウェーデン特許庁が國際調査報告を作成したPCT出願が中國國內移行した場合には、実體審査請求料が80%まで減額されます。ただし、実體審査請求をした時點においては、國際調査報告が中國特許庁に屆いていない場合には、実體審査請求料は減額されません。なお、出願人は、中國特許庁が実體審査段階に入る旨の通知書を発行する前に國際調査報告を提出することにより、納付した実體審査請求料の20%を返還請求することができます。
いいえ、できません。特許出願と実用新案のどちらか一方を選択する必要があります。
実體審査請求時、或いは中國特許庁から実體審査段階に入る旨の通知書を受領した日から3ヶ月以內に、出願書類に対して自発補正を行うことができます。また、PCT出願の場合、中國國內移行時に自発補正を行うことも可能です。以上の補正は、何れも出願時の出願書類の開示範囲を超えて行うことはできません。
中國臺灣出願を優先権基礎として中國大陸で出願することができます。また、中國大陸の出願を優先権基礎として中國臺灣で出願することも可能です。
中國特許を中國香港で保護したい場合、香港知識産権署に香港標準特許登録請求を行うことができます。登録は2段階に分けられ、中國特許公開日から6ヶ月以內に第一段階の登録請求を行い、中國特許が権利化された後6ヶ月以內に第二段階の登録請求を行う必要があります。なお、香港特許登録請求するには、要約書の英訳文を提出する必要があります。
いいえ、できません。例えば、元の出願が特許出願である場合には、分割出願も特許出願でなければなりません。
特許及び実用新案がまだ権利化されていない場合には、出願日から12ヶ月以內に、當出願を基礎出願とし、新たに特許出願或いは実用新案出願をすることができます。もし、特許、実用新案がまだ公開されていない場合には、出願を取り下げて再度出願することも考えられます。ただし、この場合は、出願日は、実際の出願日となります。
中國の特許出願に対する助成制度は、外國企業が中國で設立した子會社にも適用されます。
まず、費用等をご承諾頂きました上で、委任契約を締結頂きます。その後、出願関連書類?情報を提供して頂き、弊所が出願書類の作成に著手致します。手続については、柔軟に対応できますので、何かご要望などございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。
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